GNU General Public Licenseのプログラムを改良し、社内又は社外のサービスで利用したら、改良した部分のプログラムのソースコードは、公開する必要ありません。
よくある誤解です。
データ集計・分析にPentahoとMySQL。CRMにSugerCRM。文書管理にAlfresco。ブログにwordpress。デヂエの置き換えにDrupalなどなど。企業の短期・ローコストでのシステム導入で、オープンソースのシステムを導入する機会が増えています。
こうも不況?で業績がかんばしくないと、商用パッケージだけでは中々稟議を通りにくいものです。
そんなオープンソースのライセンスに最も利用されているのがGPLです。LinuxもGPLです。
筆者はオープンソースの利用を積極的に推進しますが、GPLに対するあらぬ誤解だけで、導入に踏み切れないのは損です。誤解を解きたいと思います。
まず、GPLはライセンスです。GPLを日本語に翻訳した文書にもあるとおり、利用許諾契約書なんです。
あるオープンソース、例えばDrupalの場合。開発業務委託契約でモジュールを一つ作ったとしたら、そのモジュールの著作権は発注したあなたの会社にあります。






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