バストアップ効果の商品、効果無しで業務停止
経済産業省は、豊胸効果等をうたったナパイアブレストと称する化粧品と健康食品を販売している通信販売業者である株式会社オーグ(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法の違反行為である虚偽・誇大広告を認定し、同法15条第1項に基づき、平成19年11月7日から平成20年2月6日までの3か月間、同社の通信販売に係る広告、申し込み受付及び契約締結の各業務を停止を命じた。
また、併せて同法14条の規定に基づき、その通信販売において、豊胸効果等をうたい販売した商品の購入者に対し、その商品の豊胸効果等に合理的根拠を有しない旨通知するよう指示した。
http://www.meti.go.jp/press/20071106004/20071106004.html
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