プログラムの公開が必要??オープンソースの利用
GNU General Public Licenseのプログラムを改良し、社内又は社外のサービスで利用したら、改良した部分のプログラムのソースコードは、公開する必要ありません。
よくある誤解です。
データ集計・分析にPentahoとMySQL。CRMにSugerCRM。文書管理にAlfresco。ブログにwordpress。デヂエの置き換えにDrupalなどなど。企業の短期・ローコストでのシステム導入で、オープンソースのシステムを導入する機会が増えています。
こうも不況?で業績がかんばしくないと、商用パッケージだけでは中々稟議を通りにくいものです。
そんなオープンソースのライセンスに最も利用されているのがGPLです。LinuxもGPLです。
筆者はオープンソースの利用を積極的に推進しますが、GPLに対するあらぬ誤解だけで、導入に踏み切れないのは損です。誤解を解きたいと思います。
まず、GPLはライセンスです。GPLを日本語に翻訳した文書にもあるとおり、利用許諾契約書なんです。
あるオープンソース、例えばDrupalの場合。開発業務委託契約でモジュールを一つ作ったとしたら、そのモジュールの著作権は発注したあなたの会社にあります。
冒頭にもありましたが、GPLはソースコードの無償で公開を求めています。これは頒布するときに発生するものです。
頒布とは
[名](スル)品物や資料などを、広く配ること。「希望者に無料で―する」「銘酒の―会」(大辞泉 より引用)
GPLのプログラムは、ハードウェアに入れて販売したり、CD-ROMに入れて販売するときは、ソースコードの無償公開が必要なんです。どこぞのネットワーク機器会社が、GPLのプログラムを流用しておきながら、ソースコードを公開していなかったために、訴訟が起きている事例があります。
だから、自社で利用するときは、ソースコードの無償公開は、必要ありません。
ご理解いただけましたでしょうか?
誤解は、GPLをしっかり読んでないために起きています。
開発するだけがシステムエンジニアの仕事ではありません。きちんとした契約を結ぶことも仕事の一つです。
一度GPLを読んでみてください。以下はバージョン2です。
GNU 一般公衆利用許諾契約書 バージョン 2
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses/GNU_General_Publ...

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