プログラムの公開が必要??オープンソースの利用

投稿者:chikunai 投稿日時:2010-07-19(月) 23:19

GNU General Public Licenseのプログラムを改良し、社内又は社外のサービスで利用したら、改良した部分のプログラムのソースコードは、公開する必要ありません。

よくある誤解です。

 

データ集計・分析にPentahoとMySQL。CRMにSugerCRM。文書管理にAlfresco。ブログにwordpress。デヂエの置き換えにDrupalなどなど。企業の短期・ローコストでのシステム導入で、オープンソースのシステムを導入する機会が増えています。

こうも不況?で業績がかんばしくないと、商用パッケージだけでは中々稟議を通りにくいものです。

そんなオープンソースのライセンスに最も利用されているのがGPLです。LinuxもGPLです。

筆者はオープンソースの利用を積極的に推進しますが、GPLに対するあらぬ誤解だけで、導入に踏み切れないのは損です。誤解を解きたいと思います。

 

まず、GPLはライセンスです。GPLを日本語に翻訳した文書にもあるとおり、利用許諾契約書なんです。

あるオープンソース、例えばDrupalの場合。開発業務委託契約でモジュールを一つ作ったとしたら、そのモジュールの著作権は発注したあなたの会社にあります。

冒頭にもありましたが、GPLはソースコードの無償で公開を求めています。これは頒布するときに発生するものです。

頒布とは

Quote:

[名](スル)品物や資料などを、広く配ること。「希望者に無料で―する」「銘酒の―会」(大辞泉 より引用)

GPLのプログラムは、ハードウェアに入れて販売したり、CD-ROMに入れて販売するときは、ソースコードの無償公開が必要なんです。どこぞのネットワーク機器会社が、GPLのプログラムを流用しておきながら、ソースコードを公開していなかったために、訴訟が起きている事例があります。

だから、自社で利用するときは、ソースコードの無償公開は、必要ありません。

 

ご理解いただけましたでしょうか?

誤解は、GPLをしっかり読んでないために起きています。

開発するだけがシステムエンジニアの仕事ではありません。きちんとした契約を結ぶことも仕事の一つです。

一度GPLを読んでみてください。以下はバージョン2です。

GNU 一般公衆利用許諾契約書 バージョン 2
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses/GNU_General_Publ...




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